銀座誠和法律事務所

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ホームロイヤー・顧問弁護士と安心

「良い医者、良い弁護士、良い僧侶と知り合いになりなさい」という考えがあります。これは、現代社会では、個人や企業は、商売、雇用、不動産の取引、金銭の貸し借り、交通事故、相続などの紛争に巻き込まれることは避けられず、もし紛争が生じた場合には法律によって解決されなければならないからです。

その意味で、家庭ではかかりつけの医者がいるように、ホームロイヤー(かかりつけの弁護士)がいると便利でしょう。企業では、気楽に相談できる弁護士と顧問契約しておくことが必要でしょう。

経験豊富な弁護士による支援

紛争は、風邪の予防のように、事前に防ぐことが大切です。たとえば、不動産の取引では事前に契約書をチェックしてもらうなどすれば紛争を未然に防げる可能性も高くなります。

紛争が起きた場合、直ちに、経験豊富な弁護士によって、「どのような問題があり、どのような解決の方法があるか、その流れはどのようなものか、どうしたら良いか」等について説明を受けることができれば、早期の有利な解決につながる可能性は大きくなります。

特殊な専門分野のことであるときは、その道の専門の弁護士を紹介します。

事務所全員による支援

法律顧問契約をしていれば、個々の弁護士との契約であっても、継続的な関係となりますから、弁護士や事務所スタッフ全員から顧客として懇切丁寧な支援が受けられます。

電話と来所の法律相談

顧客は、顧問契約をすることにより、電話による相談と、事務所において面談してする法律相談が提供されます。つまり、法律顧問契約を結んで顧問料を支払っていれば、電話と事務所での面談による法律相談は無料になります。

なお 、交渉や訴訟を頼んだり、契約書の作成を依頼したり、遠方に出張を依頼すると、別途、「弁護士報酬(着手金と報酬金)」「弁護士手数料」「日当」「実費」などの支払が必要となります。

割引

事務所によっては、法律顧問契約をしている方には、「弁護士報酬(着手金と報酬金)」「弁護士手数料」を2割程度割り引くことも多いのです。

優先的処理

やむを得ず訴訟を提起する必要が生じた場合や思わぬ訴訟の被告となったりした場合、そのときになってから弁護士を探すことはなかなか難しいものです。信頼できる弁護士と法律顧問契約を締結して日頃から弁護士と付き合い、親しくなっておけば、いざというときに、気心の知れた弁護士に訴訟を依頼することができ、引き受けてもらうことができます。その準備ができているだけでも安心ではないでしょうか。

事務所だよりの配付

事務所によっては、法律顧問契約をしている方には、事務所だよりなどが配付されることがあります。

当事務所では、法律事務所報「アズ・パートナーズ」(3ヶ月に1回発行)をお送りしております。

顧問料

顧問料については、当事務所では、企業の場合は月額5万円以上、個人(事業者でない場合)は月額1万円以上としております。

顧問料については、法人の規模、事業の規模や内容などを考慮して個別的に決めることになりますが、規模と仕事量などを参考に協議のうえ決めることになります。

当事務所では、法律顧問契約を締結した依頼者に対しては、法律事務所報を送付し、適宜法律相談を受付け、ときには案件のご依頼を受けております。

法律顧問契約書式(例)【PDF 形式】

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