現在の民法では、人が死亡したとき、相続が開始します。法定相続人の相続分は民法に定められています。これを前提に、全相続人が話し合い、遺産分割協議書を作成して遺産を分割することになります。
しかしながら、子供の間であっても、お互いに配偶者や子供がいたり、経済状態が違ったりしますから、相続人間で必ずしも円満に遺産分割協議が整わない場合があります。このような場合には、弁護士に相談し、指導を受けて冷静に話し合うことが良いと思われます。なぜなら、相続において問題となる金額はかなり大きいものであり、自分で働いて蓄えようとすればかなり難しいような巨額な財産に関することだからです。
弁護士に依頼する長所は、遺産をどうするかを決めるについて、十分な法律的な主張や事実の主張をすることができること、さらに、弁護士が立ち会えば、客観的な話し合いの場を提供できるということにあります。弁護士に依頼してこそ、法律に基づいた公平な分配をすることが可能となり、納得いく解決をすることができると思います。
弁護士に依頼すると、紛争が長期化したり、多額の費用がかかるのではないかと考える方もおられます。確かに、重要な問題で大きな争いですから、時間がかかることは多いのですが、その多くは弁護士に依頼したからという理由ではないはずです。また、弁護士報酬については、弁護士と良く相談し十分な説明を受けて、たとえば、取得できた相続財産の何%とか、増加した財産の何%とか、前もって話し合いで報酬をきちんと決めておけば安心できます。
相続問題の解決においては、遺産分割協議の他に、相続税申告手続、土地建物の相続登記手続、不動産売却、預金の解約などの手続が必要となる場合があります。このために、遺産分割協議には弁護士、相続税申告には税理士、土地建物の相続登記手続には司法書士、不動産売却などには不動産業者などの専門家への依頼が必要となるでしょう。このような場合には、弁護士、税理士、司法書士、不動産業者等の専門家が相互に迅速に連絡相談をしながら各々の職務を果たすことができるように配慮することが大切です。なぜなら、依頼者がそれぞれに書類を準備のうえ相談して依頼をするのはとても大変なことだからです。
当事務所では、提携している多くの弁護士、税理士、司法書士、不動産業者等の専門家と迅速に連絡相談をしながら手続を進めます。したがって、より迅速に効率的に仕事を行うことが可能で、依頼者は煩わしさから解放されることになります。
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