残された遺族が円満に早期に相続問題を解決するためには、遺言を残しておくことが最も効果のある方法です。
遺言の方式には、代表的なものに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、弁護士と相談し、どちらかを選択するのが良いでしょう。 遺言の作成は、弁護士のアドバイスに従い、その要式を正しく守って行うことが必要です。
次に、遺言書の作り方は次のとおりです。
一番安くて簡易な方法は、「自筆証書遺言」です。用紙を用意して、末尾の遺言書案のとおり自筆で全文を書き、作成した日付を入れ、印鑑を名前の下に押して下さい。これででき上がりです。筆記用具は万年筆、ボールペン、筆などは良く、安易に修正が可能な鉛筆ではダメです。
この方法は簡単ですが、毀損、紛失などの問題が生じる可能性があり、また、遺言者死亡後に家庭裁判所で「検認」の手続を受けることが必要になります。
より確実な方法としては、「公正証書遺言」の方式があります。@本人や推定相続人の戸籍、A所有不動産の登記簿、B不動産の評価証明、C本人の印鑑証明書などを取り寄せて、これを持って、公証人役場へ出向き事前相談し、後日、本人と証人二名で公証人役場へ出向き、作成して下さい。
これは面倒で費用もかかりますが、原本は公証人役場に保存されますので紛失などの場合の対応ができて確実であり、家庭裁判所での検認も不要ですので、後で助かります。
当事務所では、当面は「自筆証書遺言」を作成し、不安があれば公正証書遺言をされたら良いと考えます。
遺言書を作成する場合の弁護士費用は、概ね定型は10万円以上20万円以下です。非定型の場合は遺産の0.1〜1%の額を増額することになります。当事務所では、随時、遺言書の作成の相談に応じております。
なお、遺言書は、自分の貸金庫の中に入れておくか、信頼できる人に預かってもらうのが良いでしょう。ご夫婦のときは、自分の分を相手方(夫は妻に、妻は夫に)に預かっておいてもらうのが良いと思います。弁護士などに預かってもらっておくこともできます。
さらに、確実に遺言の内容が実現できるように、遺言執行者を選んでおくことができます。
なお、後日になってから遺言書の内容を変更したいときは、既に作成してある遺言書を破って新しく作ることもできますし、前に作成した遺言書を残しておいてさらに新しいものを作ることもできます(その場合は日付けの新しいものが優先します)。
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