会社が倒産しそうになった場合あるいは倒産した場合は、直ちに弁護士に依頼して、民事再生あるいは破産の申立をすることが必要です。
このような場合には、「一部の債権者が在庫商品を持ってゆくとか、強行な取立にあう」等の危険性もありますから事は緊急を要します。豊かな知識と経験を有する弁護士に依頼して、秘密を保ちながら迅速に処理してもらうのが適当です。
破産の申立には、@予納金 A弁護士費用 B若干の申立費用が必要になります。予納金は全国一律ではなく、東京地方裁判所では、下記の表のとおりです。弁護士費用は、予納金と、同額からその2倍程度と考えておくことが必要です。
また、比較的簡易な事件においては「少額管財」によることができ、この場合、予納金は20万円で済みますが、弁護士費用は予納金の2倍を超えます。
当事務所では、豊かな知識と経験を有する弁護士がおり、迅速に、秘密裡に処理します。
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