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弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
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着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。着手金は、審級(第1審、控訴審、上告審)ごとにお支払いいただきます。
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報酬金は、事件が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみお支払いいただくこととなっています。
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実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに充てるためにお預かりする金額でもあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
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日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
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協議の上決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承ください。
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