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弁護士が刑事事件(捜査事件・公判事件など)のように、その性質上、委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
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着手金は、事件を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
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報酬金は、事件等が終了したとき(結果が、不起訴処分、無罪判決、執行猶予付き判決、刑の軽減判決などとなった場合)に委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
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実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するもので、事件等のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度お支払いいただきます。
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日当は、弁護士がその仕事のために遠方へ出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
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協議の上決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(保釈保証金、被害弁償金の残額など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承下さい。
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